マイホームを売った場合は、譲渡所得("儲け"のことです)から3,000万円の特別控除が あります。ただし、この3,000万円を控除した後の譲渡所得がゼロ になったとしても必ず申告しなければなりません。 3,000万円控除は申告が条件となっているからです。
※マイホームの“買換特例”という制度もあります。この適用がある場合、 “売った自宅より高い家を買えば税金がゼロ”になります。
相続した不動産を3年以内に売却したときは、支払った相続税の うち一定額を、譲渡所得から差し引くことができます。
※青色申告を選択するためには、事前の届出が必要です。
※白色申告でも"専従者控除"を適用できるケースがあります。
2年前の課税売上が5,000万円以下であれば、“原則的な方法”とは別に “簡易課税”という方法を選択することが可能です。この“簡易課税”を 選択することによって、大きな節税が可能になるケースがあります。
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